建設業者に社会保険等の加入を促す対策が強化されます。(社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険を指します)
【国交省HP】国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策の強化について
内容は二段階に分けて実施されます。
①二次下請以下についても社会保険等加入業者に限定(平成29年4月から)
国土交通省直轄の工事において、二次下請以下の業者についても社会保険等加入業者に限定されます。平成29年4月1日以降に入札手続きを行う全ての工事が対象になります。
ただし4月1日時点で社会保険等に加入していない業者が直ちに排除されるわけではなく、30日間の猶予期間を設けてその間に未加入の下請業者に対し元請業者が加入指導をするよう国交省が求めるという運用になります。
②猶予期間内に加入確認書類を提出しなかった場合、元請業者にペナルティ(平成29年10月から)
①の猶予期間内に二次下請以下の業者の社会保険等加入を確認できる書類が提出されなかった場合に、以下のペナルティが元請業者に課されるようになります。
- 制裁金(下請金額の5%)
- 指名停止
- 工事成績評定の減点
現在でも一次下請業者に対しては似たような対策(社会保険等加入業者に限定)が実施されていますが、4月から始まる対策強化によりその対象が二次下請以下にも広げられるということになります。