できます。ただし注意すべき点があります。
例えば本社のほかにA、Bという2つの支店があり、電気工事業の許可を取得したい会社があるとします。
許可に必要な条件を満たしているのがB支店だけの場合でも、B支店だけが電気工事業の許可を取得することは可能です。
ただし注意点があります。
もしも現在本社やA支店で500万円未満の電気工事を請け負っている場合、B支店が許可を取得すると本社およびA支店では金額にかかわらず電気工事を請け負うことができなくなります。すなわちB支店の許可を取得する前には請け負うことができていた500万円未満の電気工事も、許可を取得した後は本社とA社では請け負うことができなくなります。
B支店ではもちろん500万円未満でも以上でも金額にかかわらず電気工事を請け負うことができるようになります。少々わかりにくいかもしれませんが建設業法上はそのような制度になっています。
B社が許可を取得する前と後を比較すると以下のようになります。
許可取得前
本社 | A支店 | B支店 | |
---|---|---|---|
500万以上 | × | × | × |
500万未満 | 〇 | 〇 | 〇 |
許可取得後
本社 | A支店 | B支店 | |
---|---|---|---|
500万以上 | × | × | 〇 |
500万未満 | × | × | 〇 |
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