改正民法第161条
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147条第1項各号又は第148条第1項各号に掲げる事由に係る手続きを行うことができないときは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
改正前民法第161条
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
ポイント
災害時等における時効完成の猶予期間が伸長され、債権者の保護が図られやすくなった
特に東日本大震災等の大規模災害時において、改正前の「2週間」という期間は現実に即して短すぎるという批判がありました。
この批判を受けて、改正後は「3箇月」になり、被災者等がより保護されやすくなりました。