改正民法第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
現行民法第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
現行民法は公の秩序又は善良の風俗に反する「事項を目的とする」法律行為を無効としていましたが、判例や学説では必ずしも目的だけを見て無効としてきたわけではなく、直接の目的は公序良俗に反しなくとも経済的利益と結びつくことで公序良俗に反することになるような場合も無効となるような解釈がされてきました。(例えば公務員が賄賂をもらって職務上の正当な行為を行う等)
そこで、目的のみに限られないという判例や学説の考え方を明文化するために改正法のような文言となりました。